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駅近2分
事業用定期借地

賃料15万円/月(税込表示) 土地面積114㎡(34.4坪)

住所:安城市美園町1丁目4番地1

東刈谷駅まで徒歩2分の事業用定期借地です。

①やや三角形の間取りとなっており、道路間口は約15mあります。

②本土地内に起伏はありませんが、北側には集合住宅があり、駐車場との間に高低差があります。

③貸主は、いかなる場合も借主の機械設備、商品その他財産などについて損傷が生じても一切の保証は致しません。

④借主は騒音・振動・異臭など周辺住民への配慮が必要です。

⑤本物件前面道路には都市ガスが埋設されているものの、上水道と下水道は埋設がありません。

 現在、安城市及び刈谷市と工事の時期について協議中です。

2023年撮影

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駅近2分
​事業用定期借地

現況:更地
住所:安城市美園町1丁目4番1

JR東海道本線 東刈谷駅北口まで徒歩2分(150m)

土地面積:114㎡ 34.4坪

賃料:15万円/月(税込)
その他費用

権利金:150万(賃料10ヵ月)

保証金:90万(賃料6ヶ月)

媒介報酬:15万円(賃料1ヶ月)

​礼金:15万円(賃料1ヶ月)

借主管理料:5,500円/月
都市計画:第1種中高層住居専用地域
現況:空き

​引渡:相談

備考

前面道路

都市ガスあり

上水道あり

下水道無し

※重要事項※

本物件にて上水及び下水を使用する場合、安城市と刈谷市双方に工事の申請をする必要があります。そのため工事の期間が一般的な水道工事よりも長期化します。

上水道引込工事の場合は2ヶ月ほど要します。

下水道工事は最短8ヶ月ほど要します。

下水道工事を申請するためには予め使用用途の決まった建物の図面が必要です。

​図面や建築許可証などを元に、安城市の下水道課へ下水道の延長工事の申請をし、入札をかけ正式に工事業者が決定すると、刈谷市の道路工事の為占有許可等の申請を刈谷市へ出し、許可を受けて工事が始まります。このことから申請から最短で8ヶ月の時間を要します。事業及び建築計画の際にはご注意ください。

株式会社 弥栄

〒446-0001 愛知県安城市里町東山ノ田142番地6

℡:0566-98-0898 📱:090-2133-8383

✉:iyasaka-shogo@outlook.jp

美園町境内地公図切り抜き赤印.png
美園町境内地公図切り抜き.png

※2024年11月撮影

2026年撮影

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2026年撮影

安城市美園町1丁目都市計画図.png

あんじょうマップ 都市計画図

物件明細その他最新版東刈谷駅近く美園町画像.png

法令に基づき建築可能なもの

本物件は、市街化区域内の第1種中高層住居専用地域に位置しております。

都市計画法(建築基準法)の定めにより、この用途地域内では一部営業(建築)が制限されている業種がございます。

出店をご検討いただく際は、予めご確認いただけますようお願い申し上げます。

​なお、本物件での開業の可否が不明な場合や、判断が難しい物・新業種などにつきましては、管轄の市役所へ確認と協議をさせていただきますので、予めご相談ください。​

別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
   一 住宅
   二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
   三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
   四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
   五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
   六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
   七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
   八 診療所
   九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
   十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)


(は) 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
   一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
   二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
   三 病院
   四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
   五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
   六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
   七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
   八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

営業可能な業種(一部)

1.医療・健康・サロン系

◦接骨院、鍼灸院、マッサージ店、整体院、カイロプラクティック等

◦美容院、理髪店、ネイルサロン、エステサロン等

​◦歯科医院、各種クリニック、診療所、製剤薬局等

2.日用品の物販店舗
 

◦コンビニエンスストア、ミニスーパー、ドラッグストア

◦パン屋、和菓子・洋菓子店、お弁当・惣菜店

​◦本屋、文房具店、生花店、雑貨屋、服屋、酒屋等

3.日常のサービス業
 

​4.小規模飲食店など
 

​5.その他
 

◦クリーニング取次店、コインランドリー等

​◦自転車等の修理販売店

◦カフェ、喫茶店、一般食堂、レストラン、和・洋食店、定食屋等

​◦居酒屋、バー(深夜遅くなりすぎない程度に)​等

◦教育・スクール関連

 個別指導塾、プログラミング教室​​、英会話等

◦福祉・介護・子育て支援

 デイサービス(通所介護事業所)、福祉作業所

 保育所、託児所、学童保育施設等

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住所

〒446-0001 愛知県安城市里町東山ノ田142番地6

問い合わせ

Tel:090-4154-2951

Fax:0566-98-8085

Tel:0566-98-0898

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